商工会議所とは

高梁商工会議所の紹介

  • 716-0033 岡山県高梁市南町16-2
  • TEL(0866)22-2091(代表)
  • FAX(0866)22-2099


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商工会議所とは

商工会議所とは「商工会議所法」という法律によって運営されている特殊 法人で、商工業の振興と地域の発展のために活動している日本で最も歴史と 実績のある経済団体です。
この法律では、「国民経済の健全な発展を図り、兼ねて国際経済の進展に 寄与する」ために、商工会議所の組織と運営について定めています。
そして商工会議所の目的については、第6条で「その地区内における商工 業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉増進に資する」とされ ています。

4つの特色

  1. 商工業の総合的な改善発達から社会一般の福祉増進まで、幅広い公共性を持っています。
  2. 市内全域を対象とする地域団体で、活動の基盤はつねに地域に置くという地域性を持っています。
  3. 業種、企業規模、法人・個人に関わらず、すべての商工業者が会員として加入できる総合性をもっています。
  4. 世界各国の商工会議所等と連携をとりながら民間経済交流の推進役として活躍する国際性を持っています。

具体的には…

  1. 会員の総意が高梁市の次年度予算に反映されるよう毎年、部会委員会や支部委員会等で要望事項を集約し整理のうえ、会頭・副会頭が市長に面会して要望活動を行っています。
  2. 高梁の街づくりや税制の問題でも、政府・関係省庁等に対し提言・要望活動を行っています。
  3. 市内8ヵ所に設置されている支部では、会員とじかに接し、地域経済の発展に寄与する事業を展開しています。
  4. 中小企業・小規模事業者の支援のために、身近な経営相談のパートナーとして金融、税務、労務等の窓口相談や巡回相談を行っています。

主な活動内容

建議・意見要望活動

商工会議所の重要な事業の一つがこの提言活動です。地域の商工業者の「最も公正な多数意見」を集約して、国や県・市・関係機関に対して建議・要望・陳情することです。
商工業の振興はもとより、地域社会に関する都市開発、交通体系の整備、観光や文化の振興、税制金融の改革など広範多岐にわたる諸問題についてタイムリーに取り上げ、意見要望活動を行っています。

民間活力の高揚

いきいきとした経済社会を創り出すのは民間の活力です。
商工会議所は民間活力を引出し、これを高揚させていくべき中核体としての役割を積極的に果たします。
行財政改革は国や地方公共団体の機構を簡素化し、民間に対するさまさまな規制を緩和することによって活力ある経済社会を創ります。
商工会議所はその推進役、モニター役として民間の意見を代弁していきます。

地域商工業の振興・まちづくり

高梁商工会議所は商工業のあり方について地域商業活性化の研究、イベント等を含む商店街活性化 の支援、工業立地問題、新技術への対応など幅広く活動しています。
さらに地域文化や商業的な特色を生かし、まちづくりの視点から商工会議所にしかできないフロジェクトで地域活動に力を 注いでいます。

広報・情報提供活動

商工会議所が行っている各種事業活動や各種の情報を会員の皆様にお知らせするために、 機関誌「商工会報たかはし」の発行をはじめケーブルテレビなどでも紹介されています。また、調査機能をフルに活用し、各種調査の実施と地域経済情報サービス機関との連携のもとに会員ニーズに応える情報提供活動を行っています。

地域商工業の商工技能の向上

日本商工会議所では、全国統一基準により珠算や簿記、福祉住環境コーディネーター、販売士、英語ビジネス文書 作成技能、商業英語(国際ビジネスコミュニケーション)、 ビジネスコンビューティング等の各種技能検定試験を実施しているほか、講習会を開催するなど地域 の商工業の技能向上に努めています。

中小企業・小規模企業の振興

日本経済の根底を支えている中小企業・小規模企業は、商工会議所会員の多数を占めています。とりわけ小規模企業対策には中小企業相談所を通して、きびしい経済環境への適応力を高めることや経営資質の向上のための経営指導、融資の斡旋などのキメ細かなサービスを行い、小規模企業の経営基盤強化を図っています。

「会員」

商工会議所は会員企業によって組織されています。
①商工業者であること(法人、個人)
②本所管内において6ヶ月以上事務所等を所有していること等の一定の要件を
満たしていればどなたでも会員になれます。
下記団体、個人も(常議員会の承認を得て)会員になることができます。
団体(協同組合、医療法人、公社、経済団体、学校法人、社団法人、NPO法人、まちづくり・教育・文化・福祉党の活動を行う団体)
個人(医師、歯科医師、弁護士、税理士、司法書士、公認会計士、行政書士、弁理士、助産婦)
「特別会員」
本商工会議所管内に事業所等を有していなくても本商工会議所「特別会員」となることができます。
(議員になることはできませんが、その他は会員と同じです。)

商工会議所の運営をささえ、事業活動の推進力となるのは会員の皆様です。
未加入の商工業者の皆様は、是非ご加入いただき、地域の経済発展にご協力
いただき、企業繁栄のために積極的に商工会議所をご活用ください。

≪会員の権利と特典≫
①会員の皆さんの意見が商工会議所の事業活動に反映されます。
②商工会議所の運営に参加できます。
③「会議所ニュース」を配布します。
④会員のための福利厚生事業・共済制度に加入できます。
⑤商工会議所の貸会議室が割引となります。

≪入会方法≫
所定の申込書をお届けいただくだけで結構です。
入会ご希望の方は、本所総務部へご連絡下さい。(Tel 0866-22-2091)

「特定商工業者」

特定商工業者とは、商工会議所の地区内において、第26条(発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、商工会議所の設立について、特定商工業者の過半数の同意を得なければならない。)の場合においては創立総会終了の日、その他の場合においてはその商工会議所の毎事業年度開始の日(以下この項において「基準日」という。)まで六月以上引き続き営業所、事務所、工場又は事業場(以下この条において「営業所等」という。)を有する商工業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一  基準日におけるその商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、当該人数以上の人数を定め、かつ、公告した場合にあつては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した人数以上)である者。

二  基準日における資本金額又は払込済出資総額が三百万円以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、三百万円以上の金額を定め、かつ、公告した場合にあつては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した金額以上)である者。

また、商工会議所は、商工業者法定台帳を作成し、管理および運用しています
本所では商工会議所法第12条(商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。)に則り、法定台帳の管理および運用費用として、特定商工業者から負担金(1,000円)の納入をお願いしています。

「部 会」

業種ごとに9部会7分科部会が設置され、会員は以下の何れかの部会に所属しています。
「商業部会(5分科部会」)「工業部会」「鉱山林産業部会」
「修理加工部会」「サービス業部会(2分科部会)」
「建設業部会」「金融業部会」「交通運輸業部会」「庶業部会」

「委員会」

事業活動に際しての重要事項を調査研究するために下記の委員会を設置して
います。
<常設委員会>
「総務委員会」「企業振興委員会」「地域開発委員会」「労働福祉委員会」
「広報委員会」「小企業等経営改善資金審査会」「産学官連携特別委員会」
<特別委員会>
「選挙管理委員会」
<青年部・女性会>
「会議所女性会」
「会議所青年部」

「議 員」

議員は会員の代表として本所の運営や商工業の振興、地域社会の発展のために
活動しています。 議員は、会員・特定商工業者による選挙によって選出される
「1号議員(34名)」、部会の中から選任される「2号議員(22名)」、
会頭が指名する「3号議員(9名)」で構成されています。

「常議員」

常議員は、議員総会において議員の中から21名が選出され、議員の代表として
活動します。

労働福祉事業。

中小企業PL(製造物責任)保険
万一のPL事故に備え、割安な保険料で加入出来ます。事故が発
生し損害賠償金や弁護士費用などの訴訟費用が支払われます。
労働保険事務組合
法律で義務づけられている従業員の労災保険・雇用保険に関する
届け出事務を代行しています。事務を委託すると、事業主や家族
従業員、役員の方々も労災保険に加入出来る特典があります。
健康診断
経営者や従業員の健康管理のため、巡回定期健康診断を
毎年実施しています。
優良従業員表彰
会員事業所に5年以上勤続する優良従業員を対象に、永年勤続優良従業員
表彰式を隔年で開催し、表彰しています。