各種共済制度

①小規模企業共済

②経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済)

③特定退職金共済

特定退職金共済制度の特色

●掛金は一人月額30,000円まで非課税です。

この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。従って事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも、従業員の給与になりません。
計画的な準備が行えます。

●毎月定額の掛金を支払うだけで中小企業・大企業を問わず退職金を計画的に準備ができ、退職金制度が容易に確立できます。

掛金は次のとおり

●基本掛金月額は従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。

●お申し出により30口を限度として加入口数を増口が可能です。