中小企業緊急雇用安定助成金について

2012年10月18日 木曜日

雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。(平成20年12月から当面の間の措置となります。)

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。

【主な受給の要件】
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)次の生産量要件を満たす事業主
売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ10%減少していること。
(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
(4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと

【受給額】
○休業
休業手当相当額の4/5(上限あり)※1※2
支給限度日数:1年間で100日、3年間で300日(休業及び教育訓練)※3
○教育訓練
賃金相当額の4/5(上限あり)※1※2
上記の金額に事業所内訓練の場合1人1日1,500円を加算
事業所外訓練の場合1人1日6,000円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)※1※2
※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
※2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
※3 残日数の計算は次のとおりです。
前回までの残日数 – 判定基礎期間に実施した休業(教育訓練)の延人日
判定基礎期間末日の対象被保険者数
なお、中小企業緊急雇用安定助成金の対象期間は1年であり、1年ごとに受給の要件の確認が必要です。
【問い合わせ先】
最寄りのハローワーク

詳細案内:厚生労働省