先端設備等導入計画に関する計画書作成支援及び「確認書」発行窓口を設置しています

2021年10月11日 月曜日

経済産業省・中小企業庁では、中小企業の生産性革命実現のため、中小企業の新たな設備投資を固定資産税の特例措置(最大3年間ゼロ~1/2)や、補助金審査の加点等により支援するため、平成30年6月6日に「生産性向上特別措置法」を施行し、2022年度までの「生産性革命・集中投資期間」において、中小企業の生産性革命の実現のため、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援しています。申請に当たって、高梁商工会議所などの認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、「先端設備等導入計画」の内容(直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するか)を確認し、確認書を発行することが条件となっているため、高梁商工会議所は経営支援課「経営相談窓口」において、令和元年度から申請サポート並びに確認書の発行を行っいます。詳細につきましては当所経営支援課までお問い合わせ下さい。

【対象者】資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備 等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

【対象設備】 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

◆機械装置(160万円以上/10年以内)

◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

◆器具備品(30万円以上/6年以内)

◆建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内)

◆構築物(120万円以上/14年以内)

◆事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

※その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと 特例措置 固定資産税の課税標準を、3年間 ゼロ~1/2(※3)に軽減